定年後、再就職するが、加入年齢に制限かあるか【平成4年:事例研究より】

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このたび、定年を迎える者がいますが、継続して別の会社に勤務することが決まりました。

高年齢者の雇用保険関係はどのように扱われるのでしょうか。

たとえば、適用事業に雇用されている場合は、年齢の制限はないのでしょうか。

徴収法施行規則で、高年齡労働者は64歳と規定していますが、これは保険料についてと理解できますが…。

したがって、被保険者については年齢制限がないと解しますがいかがでしょうか。

【神奈川・N社】

雇用保険では、65齢以上の者が新たに雇用された場合、短期雇用特別被保険者または日雇労働被保険者となる場合を除き、原則として被保険者となりません。

このことは、雇用保険法第6条(適用除外)に、「65歳に達した日以後に雇用される者」は、この法律は適用しない旨規定されています。

一方、65歳前から雇用されていた被保険者であった者が65歳に達した日以後も引き続き雇用された場合には、被保険者資格を失うことなく高年齢継続被保険者となります。

そして高年齢継続被保険者が失業し、一定の要件を満たしている場合には、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の50日分〜150日分の額の高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。

保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者については、一般保険料のうち雇用保険分に相当する保険料が免除されますが、この内容は保険料についてのものです。

被保険者資格とは関係ありません。

【平成4年:事例研究より】