教育訓練給付受給したいが、4割計算するときどこまで経費の対象内か【平成15年:事例研究より】

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私は、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講したいと思いますが、教育訓練給付は経費の40%が安定所から支給されると聞きました。

教育訓練経費の範囲について教えてください。

【大阪 I男】

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発への取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大40%に相当する額がハローワークから支給されます。

ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円とし、8、000円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

教育訓練経費とは、受講者が自らの名において直接教育訓練施設に支払った費用をいい、教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し当該教育訓練施設に納付する入学料または登録料)および受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代および教材費であって最大1年分)であって受講修了日までに支払い義務が確定したものです(いずれも消費税込み)。

その他の検定試験の受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費等については教育訓練経費とはなりません。

なお、教科書・教材の費用については、それが受講に必須のもの(それがなければ受講が不可能)であって、かつ教育訓練施設が組織的に提供する必要があるものの費用が教育訓練経費に該当し、一般的に施設が推奨する辞典・六法全書のようなものは施設を通じて販売した場合であっても、補助教材として、これに含まれません。

また、パソコン、ワープロ、カセットテープレコーダー等の器材の費用は教育訓練経費に含まれません。

さらに、教育訓練給付金の支給を受けようとする支給申請者が、支給申請の時点で、教育訓練施設に対して未納としている入学料または受講料は、教育訓練経費とはされません。

このため、教育訓練施設は、クレジット会社を介して支払う契約が成立している場合を除き、教育訓練修了証明書の発行の時点で未納である額を教育訓練経費に含めてはならないこととなっております。

なお、教育訓練給付金の支給申請手続きについては、教育訓練を受講した本人(代理人または郵送でも可能)が受講終了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に必要な書類を提出しなければなりませんので、ご留意下さい。

【平成15年:事例研究より】