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6ヵ月の育児休業が終わった女性が出勤しはじめたのですが、その女性から育児時間の請求がなされました。
育児時間の請求は初めてですが、会社が育児時間を与える時間帯を指定することができるのでしょうか。
「1日2回各々少なくとも30分」(労基法第67条)とありますが、1時間遅れて出勤、1時間早く退社という形で与えてもよいのでしょうか。
【大阪・I社】
労基法第67条は、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、「1日2回各々少なくとも30分」の育児時間を請求できることとし、育児時間中は「その女性を使用してはならない」としています。
育児時間は請求によって与えられるものですから、請求がないときは与えなくても差し支えありませんが、女性労働者が請求したときは、必ず与えなければなりません。
使用者としては、育児時間を請求された場合には、その時間中は「使用してはならない」のですから、就業させることはできません。
「1日2回各々少なくとも30分」と規定されているだけで、育児時間をいつ与えるかは何ら規定されていません。
請求したとき、使用者としては与えなければならないものですから、本人が請求する時間に与えることになります。
話合いによって育児時間を与える時間を決めることは可能ですが、会社が一方的に育児時間を与える時間帯を指定することはできません。
1日2回とは、午前、午後に各々1回ずつ30分の育児時間を想定したものと考えられます。
しかし、乳児のところまで往復に時間が相当かかるような場合、実質的な育児時間を確保するため、一度にまとめて請求することもやむを得ないものと考えられます。
育児時間は、休憩時間の途中という要件は付されていませんので、勤務の始めまたは終わりに請求された場合にも与えなければなりません。
したがって、1時間遅れて出勤、1時間早く退社の育児時間の請求であっても、その請求どおり与えなければなりません。
一度にまとめても、それが一律に1回とその請求し得る回数を制限するものではなく、一度にまとめて請求できるというものであれば、問題はないとされています。
育児短時間勤務制度の適用を受けている場合でも、労基法の育児時間とは別のものですから、生後満1年未満の生児を育てる女性労働者から請求があったときは、育児時間を与えなければなりません。
事業所に育児短時間勤務制度がある場合にはそれを利用しつつ、なお重ねて育児時間を取ることもできるといえます。
【平成16年:事例研究より】