転職の手続きで必要になったが、被保険者証の再交付は可能か【平成15年:事例研究より】

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私は、このたび10年勤めていた会社を退職し、別の会社に就職しました。

会社の事務担当者から雇用保険の手続きに被保険者証が必要であるといわれ、以前交付を受けた被保険者証を探しましたが、見つかりません。

このような場合の手続きについて教えてください。

【鹿児島 I男】

公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認を行った際には、その確認した者に「雇用保険被保険者証」(以下「被保険者証」といいます)を交付することとなっています。

この被保険者証は、一旦交付されたら勤務先が変わっても使用されますので、すでに交付されている場合には、二重に交付はされません。

しかしながら、ご質問のように被保険者証を紛失した場合や損傷した場合には、「雇用保険被保険者証再交付申請書」を公共職業安定所に提出し、再交付を受けることができます。

被保険者証を紛失し申請書が提出された場合には、紛失した被保険者証に記載されていた被保険者番号等を確認したうえで、公共職業安定所で再交付することとなりますが、被保険者番号が確認できない場合には、新しい被保険者番号が付与されることとなり、従来の被保険者番号で整理記録されていた被保険者歴が不明となって、失業した場合に受けることのできる失業給付の基本手当等の所定給付日数の決定上不利になりかねないこととなりますので、紛失しないよう十分注意しなければなりません。

先程、基本手当等の所定給付日数の決定上不利を生じかねないということを述べましたが、ここで被保険者証の意義等についてご説明します。

所定給付日数を決定するためには、雇用保険法第22条第4項の規定に基づき、その給付を受けることができる者に係る被保険者であった期間を算定する必要があります。

この算定を行ううえで必要とされる各被保険者の失業給付の受給歴等(基本手当の所定給付日数、受給の有無等)は、被保険者ごとに付されるその者の固有の番号(被保険者番号)によって整理、記録されますが、被保険者証は、被保険者であった期間の算定上必要な被保険者番号を把握するため、被保険者に交付され、必要なときには公共職業安定所から提出を求められるもので、各被保険者の被保険者歴、失業給付の受給歴を正確に整理、記録するためのいわば潤滑油の役割を果たすものです。

被保険者証の交付を受けた者は、次のような場合には、被保険者証をその雇用される事業主に提出しなければならず、事業主は次に掲げる届出書に被保険者証を添付しなければなりません。

?被保険者となったとき(初めて雇用保険の被保険者になる場合を除きます)−雇用保険被保険者資格取得届 ?同一の事業主の一の事業所から他の事業所へ転勤したとき−雇用保険被保険者転勤届 ?氏名を変更したとき−雇用保険被保険者氏名変更届

【平成15年:事例研究より】