育児休業すると収入保障はどの程度か【平成15年:事例研究より】

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出産後に育児のために会社を休業することになりました。

私のような場合、育児休業給付を支給されると聞きましたが、この制度について教えてください。

【鹿児島 M子】

被保険者の方が育児をするために育児休業を取得した場合、育児休業給付を受けることができます。

育児休業給付は、一定の要件を満たした一般被保険者が育児休業を取得し、賃金が一定水準を下回った場合に、その方に給付金が支給される制度で、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金に分かれています。

支給対象者 育児休業基本給付金は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格を受けた後のものに限ります)が12ヵ月以上ある方が対象となります。

支給対象者については男女を問いません。

育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業を終了した後、被保険者として引き続き6ヵ月間雇用された場合に支給されます。

給付の内容 育児休業基本給付金は、育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間について支給します。

その1ヵ月の間に育児休業の終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間となります。

なお、支給となる育児休業期間には、産後休業期間(出産日の翌日から起算して8週間)は含まれません。

育児休業者職場復帰給付金は、一時金としてまとめて支給されます。

育児休業給付の支給額 育児休業基本給付金の各支給対象期間ごとの支給額は原則として休業開始時賃金月額の30%です。

育児休業者職場復帰給付金は、一時金としてまとめて支給されますが、休業開始時賃金月額の10%に育児休業基本給付金が支給された支給対象期間数を乗じた金額となります。

育児休業給付の支給申請手続 育児休業基本給付金は、事業主または被保険者(できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにしてください)の方が育児休業基本給付金支給申請書と賃金台帳や出勤簿など支給申請書の記載内容が確認できる書類を添付して事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日に支給申請の手続きをしていただく必要があります。

この手続きについては、原則2ヵ月に1度、支給申請を行っていただくこととなります。

育児休業者職場復帰給付金は、事業主または被保険者の方が育児休業者職場復帰給付金支給申請書を育児休業終了日後6ヵ月経過した日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日の属する月の末日までに事業所を管轄する公共職業安定所に提出する必要があります。

【平成15年:事例研究より】