総報酬制スタートで賞与から児童手当拠出金も徴収するのか【平成15年:事例研究より】

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平成1 5年4月から、総報酬制がスタートしましたが、児童手当拠出金の扱いはどうなるのでしょうか。

賞与の時期にも、拠出金の支払いが必要になりますか。

そうだとすれば、計算方法や料率も教えてください。

【北海道 S社】

現在、児童手当拠出金は、厚生年金の保険料と合わせて納入しています。

一方、40歳以上65歳未満の被保険者を対象とする介護保険料は、健康保険の一般保険料と一括という扱いです。

平成14年3月までは、いずれも月例の給与が対象で、ボーナス支払時の徴収はなく、被保険者本人に関しては、健康保険1000分の3、厚生年金1000分の5の特別保険料を納入するだけでした。

しかし、平成15年4月から総報酬制がスタートし、厚生年金保険料・健康保険料(一般保険料)に関し、月例の保険料とボーナス時の特別保険料という区別がなくなりました。

どちらの支払金額に対しても、同じ料率の保険料が課せられますが、新しい保険料率は健康保険1000分の82、厚生年金保険1000分の135.8に決まっています。

それに合わせ、児童手当拠出金と介護保険の徴収方法も変わりました。

本体の保険料と同様に、月例給与だけでなくボーナスの支払時にも、拠出金・介護保険料を納付するスタイルになったわけです。

これまでと同じ料率を適用すると、徴収する総額が増加しますから、当然、料率の調整が実施され、児童手当拠出金0.9/1000、介護保険料8.9/1000に改められました。

新しい料率は、総報酬制導入前と後で、原則的に負担額の増減がないように、計算されました。

ただし、それはあくまで全体としてみた場合で、年収の支払方法によっては金額に差が出ます。

ボーナスが年収に占める比率が大きい場合、徴収方法が変わると、総額としての年収に変化が無くても、児童手当拠出金・介護保険料ともに、納める金額が増えることになります。

【平成15年:事例研究より】