関連会社へ出向、復帰予定があれば被保険者資格は継続か【平成16年:事例研究より】

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当社は、従業員数人を関連会社へ在籍出向させることになりました。

給与は出向先で支払われます。

一定期間を経過した後は復帰の予定になっていますし、退職金の勤務年数も通算しますので、被保険者資格は継続でよいでしょうか。

【福岡・H社】

出向とはある事業所に使用される労働者が事業主の命により、その雇用関係を存続したまま、他の事業所の業務に従事することをいいます。

出向の場合、社会保険では原則として従前勤務していた事業所における使用関係が消滅し、出向先事業所において使用関係が発生することになりますので、従前の被保険者資格を喪失し、出向先において被保険者資格を取得することになります。

一定期間後に復帰するとか、出向先での期間を退職金の勤務年数として通算するということだけでは出向元と使用関係があるとは認められません。

出向元は被保険者資格喪失届を、出向先は被保険者資格取得届を提出します。

【平成16年:事例研究より】