資格喪失後の死亡に埋葬料が支給される場合は在職時からの病気か条件か【平成4年:事例研究より】

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健康保険では、在職中で被保険者である間の死亡だけではなく、退職して被保険者でなくなった後の死亡でも、埋葬料が支給されるということですが、これは、退職の際に病気にかかっており、その病気が原因で死亡した場合に支給されるということでしょうか。

【神奈川・M社】

健康保険では、現に被保険者である者が死亡した場合には、被保険者によって生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対して埋葬料が支給されます。

この埋葬料は、被保険者である間の死亡ばかりではなく、退職して被保険者でなくなった後の死亡であっても、次の3つの場合には支給されます。

1.資格喪失後の継続給付受給中の被保険者であった者が死亡したとき 2.継続給付を受けなくなった日から3ヵ月以内に死亡したとき 3.被保険者の資格を喪失した日から3ヵ月以内に死亡したとき ある病気で資格喪失後の継続療養を受けている途中で、その病気が原因で死亡した場合はもちろん、その病気と関係のない別の病気で死亡、あるいは事故などに他の原因で死亡した場合も支給されます。

したがって、継続療養を受けていた病気に限らず、継続療養受給中の死亡、受けなくなってから3ヵ月以内の死亡に埋葬料が支給されます。

また、退職の際に病気にかかっていなくても、資格喪失後3ヵ月以内の死亡に埋葬料が支給されます。

【平成4年:事例研究より】