妻が6ヵ月で死産したが、子の埋葬料は支給されるか【平成16年:事例研究より】

トップ » 社会保険 » 埋葬料

当社の従業員の妻が妊娠6ヵ月で死産しました。

妊娠4ヵ月以上ですから、健康保険から家族出産育児一時金は支給されるようですが、死産した子の家族埋葬料は受給できないのでしょうか。

【三重・O社】

健康保険では、被保険者・被扶養者である家族が出産したとき、出産育児一時金・家族出産育児一時金として1児につき30万円が支給されます。

この出産とは、妊娠4ヵ月以上の出産をいい、妊娠4ヵ月以上であれば出産に限らず、死産、流産、早産のいずれかを問わず給付の対象となります。

被扶養者である妻が妊娠6ヵ月で死産とのことですから、家族出産育児一時金30万円が支給されます。

なお、平成14年10月1日から、「配偶者出産育児一時金」は「家族出産育児一時金」改められ、配偶者に限らず、被扶養者が出産した場合に支給されるようになりました。

被扶養者となっている家族が死亡したとき、家族埋葬料として10万円が支給されます。

家族埋葬料は、被扶養者である家族の死亡を要件としていますので、被扶養者とならない死産児には、支給されません。

【平成16年:事例研究より】