妊娠4ヵ月以上で死産児のとき家族埋葬料支給されるか【平成15年:事例研究より】

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当社の従業員の奥さん(健康保険の被扶養者)が、不幸なことに死産しました。

妊娠4ヵ月以上であれば、健康保険から配偶者出産一時金が支給されるようですが、家族埋葬料は支給されないのでしょうか。

【山梨 N社】

健康保険では、被保険者または被扶養者の出産について保険給付を行い、被保険者自身が出産したときは、出産育児一時金として1児につき30万円、被扶養者が出産したときは、被保険者に対し家族出産育児一時金として1児につき30万円が支給されます。

健康保険法の改正で「被扶養者たる配偶者」は「被扶養者」に、「配偶者出産育児一時金」は「家族出産育児一時金」に改定されています(平成14年10月1日施行)。

この出産とは、妊娠4ヵ月以上の出産をいい、出産だけに限らず、死産、流産、早産を問わず、給付の対象となります。

妊娠4ヵ月以上であれば、死産であっても、家族出産育児一時金30万円が支給されます。

被扶養者となっている家族が死亡したときは、家族埋葬料として10万円が支給されます。

家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合にのみ支給されるようになっています。

死産児は被扶養者となりませんので、被扶養者の死亡を要件とする家族埋葬料は支給されません。

健康保険からは家族出産一時金のみが支給されます。

【平成15年:事例研究より】