基本手当受給中にケガしたが、同額の傷病手当もらえるか【平成15年:事例研究より】

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私は、雇用保険の基本手当を受給中に、ケガのため入院することになりました。

私のように負傷により職業に就くことができない場合には、基本手当の日額に相当する傷病手当が支給されるとのことですが、受給の要件や手続きなどについて詳しく教えてください。

【広島 O男】

受給資格者が離職後公共職業安定所(以下「安定所」といいます)に出頭し求職の申込みをした後に疾病または負傷により職業に就き得ない場合には、受給資格者が申請すれば、基本手当の支給されない日について傷病手当が支給されます。

傷病手当の給付日数は、その者の所定給付日数から既に支給された基本手当の日数を差し引いた残余の日数を限度としています。

この制度は、現在の社会保障制度のもとにおいて、失業者の傷病期間中の生活保障が十分なされていないのを、雇用保険において埋めるために設けられたものです。

したがって、傷病の日について健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業補償給付等が支給される場合には、傷病手当は支給されないこととなっています。

傷病手当は、次の要件に該当する者に対して支給されます。

(イ)受給資格者であること。

(口)離職後安定所に出頭し、求職の申込みをしていること。

(ハ)疾病または負傷のため職業に就くことができない場合であること。

(二)(ハ)の状態が(11)の後において生じたものであること。

次に掲げる日については、傷病手当は支給されません。

(イ)基本手当の支給を受けることができる日(15日未満の疾病または負傷の場合には、安定所に出頭できないときでも、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されません)

(ロ)待期中の日

(ハ)給付制限期間中の日

(二)疾病または負傷の日について、健康保険法の規定による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業補償給付または休業給付その他これらに相当する給付であって、法令により行われるもののうち政令で定めるものを受けることができる場合には、その受けることができる日

受給資格者が傷病手当の支給を受けるには、当該傷病について管轄安定所長の認定を受けなければなりません。

受給資格者は、原則として、当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(支給日がないときは、その者の受給期間満了の日から1ヵ月を経過した日)までに傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出しなければなりません。

この申請書の提出は、代理人によって行うことができ、または、郵送によっても行うことができます。

【平成15年:事例研究より】