雇用契約日と出社日が違うとき、資格取得月日をいつにして届出るか【平成4年:事例研究より】

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当社では従業員を採用し、4月1日から正式雇用する契約を結びました。

ところが忙しいため、本人と話し合いのうえ、3月25日から就労してもらいました。

正式採用の日と実際に出社した年月日が違いますが、こうした場合、健康保険の被保険者の資格取得月日はいつとして届け出ますか。

【東京・M社】

健康保険の適用事業所に使用される労働者が、健康保険の被保険者となる時期は、その業務に使用されるに至った日です(健保法第15条)。

この場合、使用されるに至った日とは、現実に業務に使用される状態となった日をいいます。

したがって、雇用契約に定められた日が必ずしも健康保険の被保険者資格を取得する日と一致するとは限りません。

ご質問の場合、4月1日から雇用契約を締結していますが、現実に勤務した日が3月25日ですから、3月25日から被保険者資格を取得することになります。

現実に勤務しはじめた3月25日を資格取得年月日として届け出ます。

【平成4年:事例研究より】