退職後、任意継続被保険者の手続きが12日ほど遅れる、任意継続の資格取得日はいつになるか【平成4年:事例研究より】

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当社の従業員が8月20日に退社、本人の都合で9月2日に任意継続被保険者の手続きをしたという場合、届出をした9月2日から加入するのでしょうか。

8月21日から9月1日までの間に治療した場合、その治療は自己負担で、 任意継続の届出は9月2日より有効ですか。

また、任意継続の保険料は、手続きをしたり月2日、つまり9月分から納めるのですか。

【東京H社】

健康保険の任意継続被保険者の資格取得年月日は、健康保険法第20条第1項において「継続して被保険者と為ることを得」と規定されていますので、被保険者め資格を喪失した日となります。

たとえば8月20日に退職した場合、8月21日が資格喪失日となり、同時に任意継続被保険者の資格取得の日となります。

任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者となっていた人が退職により被保険者の資格を喪失した際に、1.資格喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと、2.資格喪失の日より20日以内に任意継続被保険者となることを申請すること一一一が必要です。

任意継続被保険者となろうとする人は、「任意継続被保険者資格取得申請書上を提出します。

提出先は、政府管掌健康保険の場合は本人の住所地を管轄する社会保険事務所、健康保険組合の場合はその所属していた健康保険組合です。

以上により手続きをした場合、退職してから手続きをするまでの間に日数が経過していたとしても、会社を退職した日の翌日(資格喪失日)から任意継続被保険者になります。

申請書の提出が遅れたとしても、資格取得年月日は、必ず被保険者の資格を喪失した日にさかのぼります。

したがって、会社を退職した日までは健康保険に加入し、翌日から任意継続被保険者に引き継がれることになり、健康保険は切れません。

申請書の提出が遅れた場合であっても、申請が受理されれば、それまでの間の保険給付は行われます。

しかし、被保険者証の受付があるまでの間の保険診療は、現物給付としての療養の給付はなされませんので、自費で診療し、その費用については療養費払いとなります。

任意継続被保険者の保険料は、任意継続被保険者となった月から徴収されます。

8月20日に退職され、任意継続被保険者となる手続きを9月2日にされても、8月21日が資格喪失日となり、8月分の保険料は徴収されます。

【平成4年:事例研究より】