従業員のAの奥さんが、このほどお産しました、被扶養者である妻がお産した場合、健康保険からいくら貰えるのでしょうか。
【大阪・H社】
被保険者の配偶者(被扶養者に限る)が分娩した場合、その分娩に要した費用として配偶者分娩費が支給されます。
配偶者分娩費の額は20万円です。
双児等の分娩の場合は、胎児数によって支給され、たとえば双児の場合には配偶者分娩費は合計40万円が支給されます。
また配偶者が分娩して引き続きその出生児を育てた場合には、育児手当金として2,000円が支給されます。
育児手当金も出生児一人ごとに支給されます。
【平成4年:事例研究より】