病欠に6ヵ月間給与を全額支給、その後の病欠は無給になるが手当金の受給と期間はどうなるか【平成4年:事例研究より】

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月給者にして私病で入院している者がいます。

給料は6ヵ月間全額支払うことにしていますので、健康保険の傷病手当金は請求していません。

もし、この状態が6ヵ月以上続いた場合、傷病手当金の受給期間はどうなるのでしょうか。

【東京・S産業】

健康保険の傷病手当金は、被保険者が傷病の療養のため労務不能で、事業主から報酬(賃金)を得られないとき支給されるものですから、欠勤中も報酬の全額が支払われる場合は、傷病手当金は支給されませんし、受けられる報酬が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。

傷病手当金の支給期間は1年6ヵ月です。

この支給期間は、その傷病についてはじめて傷病手当金を支給した日から計算されます。

事業主から報酬の全部または一部を受けることができる場合、報酬の支給がなくなるか、傷病手当金の額より少ない報酬が支給されるに至った日から傷病手当金は支給され、その支給開始の日が支給期間の起算日となります。

ご質問のように6ヵ月間給料を全額支給した場合には、その後無給となったときから傷病手当金が支給され、その日から1年6ヵ月が支給期間となります。

傷病手当金の支給期間中に厚生年金の障害年金、障害手当金を受けられるようになったときは、支給期間の満了前であっても傷病手当金の支給は打ち切られますが、傷病手当金の額が障害給付の額より、大きい場合には、差額が傷病手当金として支給されます。

【平成4年:事例研究より】