採用した社員の資格取得届を忘れる.資格取得日は届出日になるか【平成4年:事例研究より】

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従業員を採用しましたが、うっかりして健康保険の資格取得の届出を忘れていました。

幸い病気になって保険証を使用することがなかったので、今日の日付で届出てよいでしょうか。

【宮城・U社】

事業主は、健康保険の被保険者の資格を取得した者が生じたときは、その日から5日以内に被保険者資格取得届を提出しなければなりません。

うっかり届出を忘れていた場合でも、被保険者の資格を取得するのは、適用事業に使用された日ですから、使用関係が生じた日にさかのぼって、その日付で資格取得届を提出しなければなりません。

幸い私傷病にかかることなく、被保険者証を使うことがなかったということで、その間被保険者としないことはできません。

もし、この間に私傷病にかかった場合には、被保険者証を使用することに代え、療養費の支給が行われます。

【平成4年:事例研究より】