息子が退職して法科大学院にチャレンジするが、被扶養にできるか【平成16年:事例研究より】

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わが家の息子の話ですが、大学の法科を出て、一般企業で働いています。最近、法科大学院の話に興味を示し、退職して、勉強をやり直したいなどと口にします。

健康保険の扱いですが、息子は、妻と2人、私の被扶養者にできるのではないかといっています。

無職だからといって、30歳の息子夫婦を被扶養者にてきるのでしょうか。

【埼玉・T男】

景気低迷で雇用不安が生じると、「何か資格でも取っておくか」、そう考える.サラリーマンが増加します。

数ある資格試験のなかでも、司法試験は別格という印象でした。

しかし、法科大学院が整備されると、法曹資格がぐっと身近なものになります。

30歳代、40歳代で、再チャレンジという潜在志望者は多数に上るはずです。

会社を退職すれば、原則的には、国民健康保険の被保険者になって、保険料を納めないといけません。

そこから、「親の被扶養者になれば、健康保険料はタダになる」という考えも生まれてくるでしょう。

最近では、結婚してもパラサイト・シンケル的な発想から抜けきれない人も増えているようです。

健康保険の被扶養者に、年齢的な制限はありません。

実務的には、就労可能な年齢の人が対象だと審査が厳しくなりますが、法律上、明文で、成年の被扶養者を排除する規定はありません。

そこで、息子さんと奥さんについて、被扶養者の要件を満たすかどうか検討してみましょう。

まず、息子さんですが、60歳未満の場合、「子供」と認定要件は同じです。

本人の収入130万円未満で、かつ被保険者(ご質問者)の収入の2分の1未満というのが原則です。

しかし、妻帯されているので、あるいは別居中かもしれません。

別居でも息子なら被扶養者の要件に該当しますが、要件は、本人の収入が130万円未満で、かつ仕送り額より少ないことです。

奥さんは、被保険者と同居が前提になります。

同居なら、息子さんと同じ年収要件を適用して、被扶養者か否かを判断します。

【平成16年:事例研究より】