定年退職する従業員の妻が心臓病で治療中に資格喪失、家族に継続療養あるか【平成4年:事例研究より】

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当社の従業員が60歳定年退職となります。

その妻は1年ほど前から心臓病で健康保険で治療しています。

退職すれば健康保険が切れますが、妻の治療はどうなるのでしょうか。

また、退職後に病状悪化により入院したという場合、付添看護も対象となるのでしょうか。

【神奈川・H社】

健康保険の被保険者が退職して被保険者資格を喪失した場合、それまで継続して1年以上被保険者であれば、資格喪失の際に保険診療を受けていた傷病に限って、初診日から5年間は退職後も引き続き保険診療を受けることができます。

この資格喪失後の継続療養は、家族(被扶養者)の場合も同じです。

つまり、被保険者が資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者であり、資格喪失の際に、家族が保険診療を受けていれば、その傷病に限って、初診日から5年間は引き続き保険診療が受けられます。

手続きは、資格喪失の日から、10日以内に「継続療養受給届」を社会保険事務所に提出し、「継続療養証明書」の交付を受けます。

次に、付添看護ですが、基準看護の承認されている病院では付添看護は認められませんが、基準看護以外の病院の場合には、常時監視を必要とする重症患者または体位変換が不能などの患者が、社会保険事務所の承認を受ければ、付添看護人をつけることができます。

家族が継続療養を受けている間も、付添看護の対象となります。

入院(病院または診療所への収容)も、看護も、療養の給付の範囲であるからです。

【平成4年:事例研究より】