健康保険の被保険者が、同一の病気について健康保険でかかれる期間(保険診療期間)は、期間の制限はなく、無限ですか。
同一の病気について5年という期間制限があり、5年で打ち切りとなりますか。
【福岡・O男】
健康保険の保険診療(療養の給付)を受けられる期間は、被保険者資格存続中は給付期間に制限はありません。
被保険者となっている間は、無限です。
健康保険法第43条は「被保険者の疾病または負傷に関して左に掲ぐる療養の給付を為す」と規定しているにとどまり、他に何ら期間制限の規定はありませんので、被保険者についての給付期間の制限はないことになります。
退職(資格喪失)してから引き続き資格喪失後の継続療養として受ける場合には、その傷病についてはじめて保険診療を受けた日から5,年が限度です。
つまり、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失の際に保険診療を受けていれば、その傷病に限って退職後も保険診療が受けられますが、この場合には、はじめて保険診療を受けたときから5年です。
被保険者であった者の保険診療の期間は、健康保険法第55条に「療養の給付開始後5年に至るまでの間」と規定されています。
被保険者資格存続中は、給付期間の制限はなく無限であり、資格喪失後の継続療養を受ける場合は、給付開始後5年という制限があります。
【平成4年:事例研究より】