出産前に断続的に出勤している場合、出産手当金の給付はどうなるか【平成4年:事例研究より】

トップ » 社会保険 » 健康保険とは

女子従業員が近くお産をします。

出産休暇(無給)をとればよいのですが、本人は仕事熱心なこともあって、できるだけ勤務しています。

被保険者が出産のため休業したとき、健康保険から出産手当金が支給されますが、出産前に断続的に出勤している場合、出産手当金はどうなるのでしょうか。

【福岡・T社】

健康保険の出産手当金は、被保険者が分娩のため労務に服さなかった期間の生活費として支給されるもので、分娩の日前42日、分娩の日以後56日のうち、労務に服さなかった期間(欠勤した期間)が対象とされています。

労務に服さない期間とは、傷病手当金のように労務不能であることを必要とせず、労務可能であっても、現実に業務に服さないことをもって足ります。

自宅において家事などに従事していても差し支えありません。

したがって、被保険者が労務可能な状態であっても、分娩の日前42日、分娩の日以後56日以内で労務に就かなかった期間に、出産手当金が支給されます。

ご質問では、出産休暇(無給)をとらずに、断続的に出勤しているとのことですが、分娩の日前42日の範囲内であっても、出勤して賃金を得た日には出産手当金は支給されません。

分娩前の出産手当金は、42日から出勤した日を除いた日数となります。

その日数を、分娩後に追加して受給することもできません。

【平成4年:事例研究より】