任意継続被保険者が保険療養中に資格を喪失する。継続療養が受けられるか【平成4年:事例研究より】

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健康保険には、退職して被保険者の資格を喪失した場合、個人で継続申請し引き続き加入できる任意継続被保険者の制度があります。

この任継被保険者になっていた人が任継被保険者期間中に病気にかかり、任継被保険者をやめたという場合でも、その病気については、初診日から5年間は資格喪失後の継続療養が受けられるのでしょうか。

【兵庫・O社】

任意継続被保険者の資格を取得した日前に継続して1年以上の強制被保険者(任意包括被保険者を含む)である期間がある場合には、任意継続被保険者の資格喪失の際に療養の給付を受けていた傷病については引き続き、その傷病の初診日から5年間は継続して保険診療(資格喪失後の継続療養)が受けられます。

退職後、個人で申請して任意継続被保険者となった場合、任意継続被保険者の保険給付を受ける権利は、強制被保険者と同様です。

したがって、任意継続被保険者である問にかかった病気については、任意継続被保険者である限り療養の給付が受けられます。

また、その病気の療養のため労務不能であれば、傷病手当金も受けられます。

そして、任意継続被保険者の資格を喪失した者に対しても、資格喪失後の継続給付があります。

その要件としての継続して1年以上の被保険者期間は、任意継続被保険者の資格を取得した日の前日までの強制被保険者期間によって判断されます。

任意継続被保険者は加入が任意によるものであることから、任意継続被保険者である期間は算入されません。

任意継続被保険者となる直前の強制被保険者期間が継続して1年以上あれば、任意継続被保険者の資格を喪失した際に療養の給付を受けていた病気については、引き続きその病気の初診日から5年間は継続療養が受けられます。

継続療養を受けるには、資格喪失の日から10日以内に「資格喪失後継続療養受給届」を社会保険事務所(健保組合の場合は健康保険組合)に提出します。

この届によって「継続療養証明書」が交付されますので、これをもって保険診療(継続療養)を受けます。

また、任意継続被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金を受けていれば、引き続き受けはじめた日から1年6ヵ月受けられます。

任意継続被保険者となる直前に強制被保険者期間がないと、継続給付を受けることはできません。

【平成4年:事例研究より】