日雇い者の介護保険料は本人が市区町村に納めるのか【平成15年:事例研究より】

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しばらく採用をやめていた日雇特例被保険者を、また使用する予定となりました。

そこで質問ですが、40歳以上の人を雇用した場合、その人は介護保険料だけは市区町村に納めるのでしょうか。

【岐阜 I社】

日雇特例被保険者とは、臨時に使用される者で、健康保険の一般の被保険者ではないけれど、特別な形で被保険者となる人たちのことです。

健康保険法の条文名からとって、法第3条第2項被保険者ともいいます。

具体的には、次の4種類に分類されます。

①日々雇い入れられる者 ②2ヵ月以内の期間を定めて使用される者 ③季節的業務に使用される者 ④臨時的事業の事業所に使用される者 日雇特例被保険者は、1ヵ月単位でなく、就労した日ごとに健康保険被保険者手帳に健康保険印紙を貼ってもらうという方式で、保険料を納付します。

原則的には、病気・ケガの前2ヵ月間に通算26枚以上保険印紙が貼付してあると、保険給付を受けられます。

平成12年4月から介護保険制度がスタートし、40歳以上65歳未満の人は介護保険の第2号被保険者となりました。

第2号被保険者は、それぞれが加入している医療保険制度を通じて、保険料を納める仕組みとなっています。

正社員など常用雇用の人は、一般保険料に合わせ介護保険料(労働者負担分)が、給料から天引きされているはずです。

日雇特例被保険者も、健康保険に定める被保険者に含まれますから、当然、健康保険の仕組みを使って保険料を納付します。

日雇特例健康保険被保険者手帳には介護用と一般用の区別があり、介護用の場合、貼付する印紙の金額が違います(表)。

第2号被保険者の介護保険料も含めた保険料率は90.9/1、000で、その半分を被保険者が負担します。

【平成15年:事例研究より】