配偶者加給年金から振替加算への移行にメリットはあるのか【平成16年:事例研究より】

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65歳の専業主婦ですが、ささやかながら自分の年金をもらえるようになって、うれしく思っています。老齢基礎年金に振替加算がつきましたが、夫は「元々は、おれの年金だ」と憎まれ口をききます。

配偶者加給年金として受け取っていた頃と比べると額も減っているし、なぜこんな面倒な措置を採るのか疑問に感じています。

【埼玉・N子】

夫(妻)の年金に配偶者加給年金がついている場合、妻(夫)が65歳に達し、自分の老齢基礎年金を受け取るようになると、夫の配偶者加給年金が消え、妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。

夫が、「元々はおれの…」と冗談を囗にされるのは、そういう理由からです。

配偶者加給年金と振替加算が同額なら、一家の収入に変わりはないので文句はありません。

しかし、振替といいながら、実は金額が大きく減額されます。

配偶者加給年金は、基本の金額が22万8,600円で、それに特別加算もつきます。

一方、振替加算は、たとえば今年65歳の人は、14万9,300円に過ぎません。

こんな面倒な仕組みを設けて何のメリットがあるのか、そういう疑問を抱かれるのも当然です。

しかし、これは振替加算のつく妻にとっては大事な問題なのです。

夫の配偶者加給年金は、配偶者が次のいずれかの事由に該当すると、支給されなくなります。

・死亡したとき ・受給権者による生計維持の状態がやんだとき ・離婚したとき ・65歳に達したとき ・老齢厚生年金、障害厚生年金、共済組合等の退職・障害給付等を受けられるようになったとき 配偶者が夫に扶養されなくなったとき、離婚したときは、夫の配偶者加給年金は支給されません。

もちろん、妻には何の給付もありません。

しかし、いったん振替加算という形で、妻に受給権が移ると、離婚等があっても、妻はそのまま振替加算額を受け取り続けることができるのです。

【平成16年:事例研究より】