大卒者が就職難でパートに応募したが、給付で不利な面あるか【平成16年:事例研究より】

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厳しい就職状況が続くなか、4月に大学を卒業したばかりの女性が、当社のパート勤務(時間・仕事内容ともに正社員並み)に応募してきました。

大卒の場合、年金給付で不利な面があると聞きますが、実際にそうなのでしょうか。

【茨城・K社】

フルタイムのパート勤務で、常用的に働く予定ですから、入社と同時に厚生年金の被保険者になります。

厚生年金の加入者の場合、同時に国民年金の第2号被保険者となり、本人の怠慢による保険料滞納はあり得ないので、普通は給付面での不利は考えられません。

しかし、大学を卒業してすぐの人に限っては、給付を受けられない恐れもあります。

20歳以上の学生は、平成3年4月から強制加入に変わり、当初、親に一定限度の収入がない場合に限り、納付の免除が認められていました。

平成12年度からは、本人所得に応じて免除の可否を決める方式に変わってます。

この場合の免除は、「本人の申請に基づき」認められます。

自動的に実施されるわけではないので、学生によっては手続きを失念しているケースもあり得ます。

障害厚生年金・遺族厚生年金は、原則として被保険者期間中の事故につき、保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。

保険料納付要件は、納付済期間と免除期間の合計が被保険者期間の3分の2以上あることが原則です。

学生が免除申請をしていない場合、入社した当初は、納付要件(20歳以降の期間を対象に判断)を満たしていないと判断されます。

申請を済ませていれば心配無用なので、本人に確認してください。

【平成16年:事例研究より】