妻が65歳から自分の老齢基礎年金を受給するとき、夫に加算されている加給年金は振替加算か【平成4年:事例研究より】

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サラリーマンの妻は、65歳になって自分の老齢基礎年金を受給するとき、老齢基礎年金に振替加算が加算されるということですが、サラリーマンの妻であれば、誰でも老齢基礎年金を受給するとき振替加算がつくのでしょうか。

【東京・S社】

夫の老齢厚生年金の加給年金の対象となっている妻が、65歳になって自分の老齢基礎年金を受けるようになると、加給年金に代わり振替加算がつくようになります。

サラリーマンの妻も、すべて国民年金に加入し、65歳から自分名義の老齢基礎年金を受けます。

しかし、現制度実施(昭和61年4月1日)時点で60歳に近い人で、それまで国民年金に任意加入していなかった人は、国民年金の加入期間が短いので老齢基礎年金の額は極めて低いものになってしまいます。

厚生年金の加入期間20年(中高齢の特例の場合は15〜19年)以上の人の受ける老齢厚生年金には、その人に生計を維持されている妻があれば、妻の加給年金が加算されます。

この加給年金は、妻が65歳になって自分の老齢基礎年金を受けるようになると、打ち切られてしまいます。

そこで、65歳以後の夫婦の年金が減らないように設けられたのが、振替え加算の制度です。

老齢厚生年金の加給年金の対象となっている妻が、65歳になって自分の老齢基礎年金を受けるために打ち切られた加給年金が、振替えて妻の老齢基礎年金に加算されることから振替加算と呼ばれています。

加算額は大正15年4月2日から昭和2年4月1日に生まれた人が、加給年金と同額の20万2,400円(平成3年度価額)で、以下年齢が若くなるごとに減額され、昭和41年4月2日以後に生まれた人からゼロとなります。

このように振替加算が行われるのは、夫が現制度の老齢厚生年金を受けており、妻も今の制度の老齢基礎年金を受ける場合に限られます。

夫が大正15年4月1日以前の生まれで、旧制度の老齢年金を受ける場合には、妻が65歳になっても振替加算はありません。

加給年金が引き続き加算されます。

振替加算は、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金が、妻が65歳になると打ち切られ、妻の老齢基礎年金に加算されるものですから、夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されないときは、振替加算もありません。

【平成4年:事例研究より】