加給年金が付く年齢に達したが妻が年上だと対象外になるか【平成16年:事例研究より】

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今年3月に61歳になり、やっと満額の年金をもらえるようになりました。

ところが、かつでの同僚から、妻が年上だと加給年金がつかないと聞きました。

これは、どういう意味なのでしょうか。

【長野・K男】

平成16年3月に61歳に達したのですから、昭和18年3月生まれになるはずです。

昭和16年4月2日から18年4月2日までの問に生まれた人は、年金の満額支給が61歳からになります。

満額とは、報酬比例部分に加え、定額部分と加給年金(該当者がいれば)も受け取れるようになることです。

配偶者加給年金は、65歳未満の妻が生計維持関係にあるときに、支給されます。

妻が年上でも構わないのですが、65歳以上だと対象から外れてしまいます。

同僚の方は、そのことを指摘したのでしょう。

なんだか損のようですが、そうでもありません。

夫と妻がほとんど同年代の場合、家計が受け取る年金は、次のようなパターンになります。

妻は、専業主婦と想定して、以下、説明します。

夫が60歳に到達すると、報酬比例相当の年金支給が開始され、61歳になると、定額部分と加給年金が加算されます。

その後、夫が65歳になった段階で、老齢厚生年金、老齢基礎年金、加給年金という組み合わせに変わります。

それと前後して、妻が65歳に到達すると、妻本人の老齢基礎年金を受け取れるようになりますが、同時に、夫の加給年金が消えて、妻に振替加算がつきます。

ところが、夫が61歳になるより前に、妻が65歳に達していると、最初から夫に加給年金は支給されません。

その代わり、夫が加給年金を受け取れるようになると、その時点で妻の老齢基礎年金に振替加算がつきます。

【平成16年:事例研究より】