育休中は保険料免除されるが将来の年金額が下がる?【平成15年:事例研究より】

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育児休業の取得者が出たので、保険料免除の手続きをしようとしたところ、一将来受け取る年金面で損はないか、と聞かれました。

保険料を払ったときに比べ、絶対に不利は生じないと保証してよいでしょうか。

【長野 R社】

国民年金の場合、保険料が免除になった期間があると、受け取る年金額に影響が出ます。

受給資格の判定には関係しないのですが。

免除期間分に限って老齢基礎年金が3分の1に減らされるのです。

3分の1でも出ればいいという気もしますが、とにかく年金が減るのはいやと感じるのが人情でしょう。

お尋ねの従業員は、国民年金の話を小耳に挟んで、気にしているのかもしれません。

老齢厚生年金の算式(下掲)をみながら、問題の有無を考えてみましょう。

算式のうえでは、直接、免除という文字は登場しません。

関係するのは、平均標準報酬月額と被保険者期間だけです。

平均標準報酬月額は、被保険者だった全期間の標準報酬月額の平均です。

育児休業中保険料が免除されている期間は、保険料を払っていなくても、被保険者資格があることに変わりはありません。

資格を喪失して、保険料の納付義務がなくなるわけではありません。

資格があるのに、保険料を支払わないから、「免除」というのです。

育休中の標準報酬月額がどう決まるかというと、「休業の始まる前の標準報酬月額がそのまま使用される」というのが原則です。

標準報酬月額が下がらないのですから、被保険者期間全体の平均も低下する恐れはありません。

被保険者月数に関しても、育休期間は被保険者期間にカウントされる(老齢基礎年金も)ので、違いは出ません。

平均標準報酬月額、被保険者期間ともに、休業しなかった場合と何ら変わりはないので、年金額が不利になる心配はないといえます。

老齢厚生年金の算式
平均標準報酬月額×9.5/1000〜7.125/1000×加入期間の月数×スライド率

【平成15年:事例研究より】