1ヵ月変形制の採用要件に、1週・1ヵ月の労働時間を明記か【平成16年:事例研究より】

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当社では1ヵ月単位の変形労働時間制を採用していますが、1週間、1ヵ月の労働時間は、就業規則にはっきり明記しなければならないのでしょうか。

実は当社の就業規則では1日労働時間8時間は明記されていますが、1週間、1ヵ月は明記されていません。

【北海道・H社】

1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定、就業規則その他これに準ずるものにおいて、1ヵ月を平均して1週間当たりの労働時間40時間(特例措置対象事業は44時間)を超えない範囲内で、各日、各週の所定労働時間を具体的に定める必要があります。

どの日が8時間を、どの週が40時間を超えるのか特定しておく必要があります。

1ヵ月を平均して1週間の平均労働時間が40時間を超えない範囲内とは、40時間×1ヵ月の暦日数÷7で計算した時間内であればよいということです。

変形期間を1ヵ月とした場合、月によって労働時間が変化しますので、30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間、28日の月は160時間が法定労働時間の総枠となります。

この限度時間を超えないように、1ヵ月の所定労働時間を設定します。

また、就業規則には各日の労働時間の長さだけではなく、始業・終業の時刻を定める必要があるほか、変形期間の起算日を定めなければなりません。

就業規則にこのような定めをした場合には、その定めにより特定された日に8時間を超え、特定された週に40時間を超えて労働させることができ、これらの時間は時間外労働にならないというものです。

各週の労働時間を具体的に定めるとは、第1週何時間、第2週何時間というように1週間の所定労働時間を明記しなければならないことではありません。

前もって各週の労働時間が計算できるものであれば足ります。

ご質問のように1日の労働時間が8時間で各日の始業・終業の時刻が定められていれば、休日を定めることにより各週の労働時間は計算できます。

6日労働の週は48時間、5日労働の週は40時間、4日労働の週は32時間となりますので、各週の労働時間も具体的に定められたことになります。

就業規則に1ヵ月単位の変形労働時間制である旨明記し、1週平均40時間以内になるように休日(1日8時間の場合、30日の月も31日の月も9日の休日が必要)を設定することでよいわけです。

休日の設定で1ヵ月の労働時間も計算できます。

【平成16年:事例研究より】