第35条の法定休日の考え方は、週1日が原則で4週4日は例外か【平成16年:事例研究より】

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労基法第35条の法定休日の考え方については、第1項が原則的(定形休日制)な休日の場合、第2項は変形休日制(起算日を定める)に対する規定との理解でよいのでしょうか。

就業規則で変形休日制の定めがない場合は、週1回(1日)の休日の確保の第1項が適用されるのでしょうか。

それとも、第1項と第2項は並列で、運用上は結果として第1項または第2項のいずれかに該当すれば、法をクリアすることになるのでしょうか。

【神奈川・M社】

「第1項が原則であり第2項は例外であることを強調し徹底させること」(昭22・9・13発基第90号)とされています。

週1回の休日が原則で、例外として4週4日の変形休日制も認められるというものです。

変形休日制は、建設業のように厳格に週休制をとりにくい業種を対象として予想したものですが、業種の限定はなく、一般の業種でも変形休日制を採用することができます。

4週4日の変形休日制を採用する場合は、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにすることとされています(労基則第12条の2第2項)。

就業規則などで変形休日の定めがない場合には、週休1日制の原則が適用されます。

結果として、第1項または第2項のいずれかに該当すれば、法をクリアすることになるものではありません。

変形休日制は、就業規則などで4日以上の休日を与える4週間の起算日が定められ、特定された4週間に4日以上の休日が確保されていることが必要です。

「変形休日制による場合にも、就業規則その他これに準ずるものにより定めをするよう指導すること」(昭22・9・13発基第14号)とされていますので、休日を特定する必要があります。

変形休日制は、特定の4週間に4日以上の休日があればよいわけですから、変形休日制をとる場合には、1日の労働時間が8時間以内であっても、1週間の労働時間が40時間を超える場合がありますので、その場合にあわせて1ヵ月単位の変形労働時間制の採用が必要となります。

1年単位の変形労働時間制は、連続労働日数の限度は6日(特定期間は1週間に1日の休日確保)とされていますので、変形休日制を採用することはできません。

1年単位の変形労働時間制を採用する場合については、4週4休制の変形休日制の規定(労基法第35条第2項)を実質的に適用除外としています。

【平成16年:事例研究より】