昼休み1時間あるが、残業長引いたときの休憩どうする【平成15年:事例研究より】

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当社は、始業午前8時30分、終業午後5時30分、昼休みの休憩1時間となっています。

休憩時間は「労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間」となっていますが、残業が数時間に及ぶ場合でも昼休み1時間でよく、残業の途中で休憩を与える必要はないのでしょうか。

【青森 S社】

労基法第34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

この労働時間とは、実労働時間をいい、労基法上は労働時間が8時間を超える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。

時間外労働が数時間に及ぶ場合や変形労働時間制により16時間隔日勤務をとっている場合も、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。

行政解釈は、「法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならないものである」(昭22・11・27基発第401号、昭26・10・23基収第5058号)、「一昼夜交替制においても法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい」(昭23・5・10基収第1582号)としています。

たとえば、所定労働時間が7時間30分で休憩時間が45分という場合、2時間の残業をするときは労働時間は9時間30分となり、8時間を超えますので、45分の休憩時間のほかに、15分の休憩時間を残業の途中に追加して与えなければなりません。

この場合、残業が何時間であっても、15分の休憩時間を追加して与えれば違法となりません。

ご質問の場合、所定労働時間8時間中に、すでに1時間の休憩時間が与えられていますので、残業が数時間に及ぶ場合でも、昼休み1時間の休憩時間で適法です。

残業が長時間に及ぶ場合には、昼休み1時間の休憩時間では労働者保護の面から好ましくない事態が生じますので、労務管理の観点から休憩時間を考えるべきでしょう。

実際問題として夕食をとることも必要でしょうから、夕食、疲労度などを考えて適切な長さの休憩時間を与えることが望ましいといえます。

【平成15年:事例研究より】