早退し1日半の生休取得した場合、半日のみ有給か【平成16年:事例研究より】

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当社は生理休暇については1日だけを有給としています。

ある女性社員が1日半の生理休暇をとるケースが生じました。

当日は出勤したのですが、正午から生理休暇をとって休み、翌日も生理休暇で休みました。

生理休暇は最初の1日だけ有給ですから、正午から生理休暇をとった日の半日(4時間)を有給とすることでよいでしょうか。

【福岡・M社】

生理日の長短や難易度は各人によって異なるものですから、就業規則などで生理休暇の日数を限定することはできません。

ただし、有給の生理休暇は1日と定めてあっても、それ以上は無給の生理休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えありません。

生理休暇は、請求したとき、生理のために必要な期間与えなければならないものですから、1日単位ではなく、半日とか時間単位でも、請求されたときは与えなければなりません。

ご質問では「1日だけ有給」と定めており、生理休暇の日数の長短にかかわらず、1日分についてだけ有給として、1日分の賃金を支給するものと解されます。

したがって、1日半の生理休暇に対して1日分の賃金を支給すべきです。

有給1日を生理休暇最初の1日と解し、一部労働したと否とにかかわらず、その日だけを有給(ご質問の場合は半日4時間)とすればよいとは解されません。

【平成16年:事例研究より】