就業規則の制裁条項で7日以内無給の出勤停止を規定法の減給制限に触れるか【平成4年:事例研究より】

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就業規則の制裁の条項に、出勤停止は「始末書をとり、7日以内の出勤停止をする。

この間は賃金を支給しない。

月給者は日割計算で控除する」という規定があります。

この条項を適用して、3日以上の出勤停止を命ずると、賃金総額の10分の1を超える減額となり、労基法第91条の減給の制裁に触れる(違反する)ことになりませんか。

【福岡・H事務所】

制裁処分として3日以上の出勤停止処分をした場合、賃金が控除されるから、これは一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超える減額となり、労基法第91条違反になるのではないかということですが、出勤停止の制裁を受けた場合、この期間中の賃金を受けとれないのは、制裁として当然の結果であって、労基法第91条と関係はありません。

行政解釈は、「就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁として当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する法第91条の規定に関係はない。

ただし、出勤停止の期間については公序良俗の見地より当該事犯の情状の程度等により制限のあるべきことは当然である」(昭23・7・3基収第2177号)としています。

減給の制裁は、就労を継続させながら、本来ならばその労働者が受けるべき賃金のなかから一定額を差し引くのに対し、出勤停止は、制裁として一定期間就労を禁止し、その期間の賃金を支払わないものです。

その期間の賃金を全額奪ってしまうという意味で、出勤停止は減給の制裁より重い処分です。

労基法第91条の減給の制裁の制限は、現実に遂行した労働に対応する賃金からの差し引きの規制ですし、出勤停止は就労させない点で、減給の制裁と異なります。

したがって、減給の制裁の制限も受けません。

【平成4年:事例研究より】