トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
妊娠中の女性から、残業はできないという申出があり、残業はさせていません。
ときには、せめて1時間でも残業してくれたら助かるという場合があります。
残業を依頼し、本人の承諾があれば、残業をさせてもよいでしょうか。
【千葉・S社】
妊産婦が請求した場合には、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合(労基法第33条)、時間外・休日労働に関する協定届による場合(同第36条)であっても、時間外労働、休日労働をさせることはできませんし、また深夜労働をさせることはできません(同第66条)。
妊産婦とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性をいいます。
残業はできない旨の申出があったわけですから、残業させることはできません。
せめて1時間でも残業をしてくれたら助かる場合があるということですが、残業をお願いし、本人の承諾を得た場合は残業も差し支えありません。
【平成16年:事例研究より】