労働者の責による懲戒解雇でも、労基署長の認定は必ず必要か【平成16年:事例研究より】

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当社の就業規則では、「従業員が次の各号の一に該当するときは30日前に予告をするか、または30日分の平均賃金を支給して解雇する」と規定し、その1つに「懲戒解雇事由に該当するとき」をあげています。

労基法第20条ただし書によると「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない」とされ、その事由について行政官庁の認定を受けることになっています。

懲戒解雇事由に該当し、従業員を懲戒解雇する場合には、行政官庁の認定を必ず受けなければ解雇できないのでしょうか。

【石川・T社】

労基法第20条は使用者が労働者を解雇する場合の手続きとして、1.少なくとも30日前にその予告をするか、2.30日前に予告をしない使用者は30日以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない──ことを規定しています。

しかし、これには例外があり、1.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合と2.労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、行政官庁の認定を受けた場合には、30日前に予告をせず、また解雇予告手当を支払うことなく、即時解雇することができます。

ただし書の労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては「この限りでない」とは、行政官庁(所轄労基署長)の認定を条件に、30日前の予告、解雇予告手当の支払いの必要のないことをいっているものです。

したがって、すべての懲戒解雇について、所轄労基署長の認定を受けるべきことを規定しているものではありません。

労働者に悪質な義務違反、背信行為があって、30日前に予告をせず、解雇予告手当を支払わずに即時解雇する場合には、所轄労基署長の認定を受けなければならないというものです。

貴社の就業規則では、懲戒解雇の場合でも「30日前に予告するか、予告なしに解雇する場合は30日分の平均賃金を支払う」ことになっており、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払うわけですから、そのうえ、さらに所轄労基署長の認定を受ける必要はありません。

労働者の責に帰すべき事由に基づいて懲戒解雇する場合でも、他の普通解雇と同様に、常に30日前に予告するか、解雇予告手当を支払って解雇し、所轄労基署長の「解雇予告除外認定」を受けることを予定していない規定といえます。

懲戒解雇は必ず労基署長の認定が必要ということではありませんので、このような規定でも問題ありません。

【平成16年:事例研究より】