出張の社員が会社に戻ったら終業時刻以降は時間外か【平成16年:事例研究より】

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出張中の時間は所定労働時間労働したものとみなすと理解しています。

出張先から直接帰宅した場合はそれでよいとしても、終業時刻以降に帰社した場合には、終業時刻以降の時間は時間外労働として取り扱うべきでしょうか。

指示なく本人の自由意思で社に戻る場合があります。

【東京・T社】

労基法第38条の2は「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と規定しています。

事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、1.事業場外で業務に従事するため、2.使用者の具体的な指揮が及ばず、3.労働時間を算定することが困難な業務です。

事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合には、労働時間の算定が可能ですので、みなし労働時間制の適用はありません。

行政解釈は、次のような場合には、みなし労働時間制の適用はないとしています(昭63・1・1基発第1号)。

1.何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合 2.事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合 3.事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合、出張の場合、出張に管理者が同行しているとか、出張先に管理者がいるときは、その人の具体的な指揮監督を受けますので、みなし労働時間制は適用されませんが、そうでない場合は、労働時間の算定は困難でしょうから、みなし労働時間制が適用され、所定労働時間労働したものとみなされます。

出張先から直接帰宅した場合であっても、会社に戻った場合であっても、出張中の労働時間は「労働時間を算定し難いとき」にあたりますので、たとえ終業時刻以降に帰社した場合であっても、所定労働時間労働したものとみなされます。

ただし、終業時刻以降に帰社し、事業場内で労働した場合には、その時間は把握できる時間となりますので、その時間には時間外割増賃金を支払わなければなりません。

【平成16年:事例研究より】