フレックス制では、休憩、休日も自由でよいか【平成16年:事例研究より】

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フレックスタイム制の採用を検討しています。

労基法第32条の3は、就業規則で各人の始業・終業時刻を本人の決定に委ねることとし、労使協定で一定の要件を満たした場合はフレックスタイム制がとれるとされていますが、各自の始業・終業時刻だけを本人の決定に委ねるのではなく、休憩時間、休日についても本人の決定に任せることも可能でしょうか。

【東京・N社】

フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業の時刻を自由に選択して働くことができる制度です。

始業・終業の時刻の決定を労働者に委ねるだけであって、休憩、休日、深夜業に関する規定の適用は排除されていません。

フレックスタイム制を採用した場合でも、休憩時間は労基法第34条の要件に合致するように与えなければなりません。

労基法第34条は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと規定しています。

また、この休憩時間は、同条第2項により原則として一斉に与えなければなりません。

フレックスタイム制を採用した場合の休憩時間の与え方について、行政解釈は「労働基準法の規定どおりに与えなければならない。

一斉休憩が必要となる場合には、コアタイムの中に休憩時間を定めるように指導すること。

一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者に委ねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者に委ねる旨記載しておけばよい」(昭63・3・14基発第150号)としています。

また、フレックスタイム制適用労働者であっても、労基法第35条の適用があり、毎週少なくとも1日(また4週4日以上)の休日を与えなければなりません。

清算期間における総労働時間は、法定労働時間の総枠(清算期間を1ヵ月とする場合には、30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間、28日の月は160時間)の範囲内でなければなりませんから、そのように休日を設定する必要があり、おのずから所定休日が定められることになります。

法定休日に出勤した場合には、その日に労働した時間数によって計算した法定休日の割増賃金(135%)を支払います。

法定休日労働の時間数とフレックスタイム制の時間数は別のものですから、法定休日労働の時間数は、清算期間の総労働時間には含めず、法定休日労働として割増賃金を支払います。

【平成16年:事例研究より】