パートの就業規則を整備するとき、勤務時間をどう定めるか【平成16年:事例研究より】

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当社は飲食店を経営していますが、夜間の業務多忙時にはパートタイマーを雇って対応しています。

パートタイマーは、各人の都合等を考慮して勤務時間が異なっています。

この際、パートタイマーの就業規則を作成しようと思うのですが、各人ごとに勤務時間が異なる場合、就業規則にどのように規定すればよいのでしょうか。

【埼玉・T社】

パートタイマーなど一部の労働者について、それらに適用される別個の就業規則を作成することは可能です。

この場合、行政解釈は「同一事業場において、法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、この場合は、就業規則の本則において当該対象労働者に係る適用除外規定又は委任規定を設けることが望ましい。

なお、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが法第89条の就業規則となるものであって、それぞれ単独に同条に規定する就業規則となるものではない」(昭63・3・14基発第150号、平11・3・31基発第168号)とされています。

パートタイマー独自の就業規則を作成する場合、正規従業員の就業規則のなかに、「この就業規則は、パートタイマー等には適用しない」と適用除外規定を設けるとともに、「パートタイマー等については別に定めるパートタイマー就業規則による」というように、別個の就業規則に委任している旨を定めておく必要があります。

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇は、就業規則の絶対的必要記載事項ですから、パートタイマー各人の都合により労働時間、休日が異なる場合でも、その始業・終業の時刻、休日を就業規則に記載しなければなりません。

始業・終業の時刻等が勤務態様により異なる場合について、 「1.同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければならない。

2.しかしながらパートタイム労働者のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めないこととする者については、就業規則には、基本となる始業及び終業の時刻を定めるとともに、具体的には個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差し支えない。

なお、個別の労働契約等で具体的に定める場合には、書面により明確にすること。

3.前2項の適用については、休憩時間及び休日についても同様である」(昭63・3・14基発第150号、平11・3・31基発第168号)とされています。

「パートタイマーの労働時間は1日6時間以内とし、各人との個別労働契約書で定める」「休日は週2日を原則とし、各人の労働契約書に定めるところによる」などの規定が考えられます。

【平成16年:事例研究より】