傷病手当の待期3日に賃金を支給すべきか【平成16年:事例研究より】

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当社は月給制ですが、欠勤すると日割計算で賃金カットしています。

私傷病で欠勤した場合、健康保険の傷病手当金を青求しますが、最初の3日間は支給されません。

休業補償が一切ないことになりますので、賃金を支給すべきでしょうか。

【香川・K社】

健康保険の傷病手当金は、被保険者が私傷病の療養のため労務不能で、報酬・(賃金)が受けられないとき、3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されます。

労務不能となった日から起算して3日間は傷病手当金は支給されません。

私傷病の場合、待期期問3日間は傷病手当金の支給が受けられなくても、事業主はこの期間に賃金を支給する法的な義務はありません。

したがって、3日間の待期期間は、賃金は受けられず、傷病手当金も受けられないことで差し支えありません。

傷病手当金の支給はなく、事業主からの賃金も受けられないとすると、3日間は収入がなくなることになりますが、事業主が休業補償する必要はありません。

業務上の傷病の場合、労災保険から休業補償給付が支給されない3日間の待期期間について、事業主が休業補償を行わなければならないのと異なっています。

【平成16年:事例研究より】