退職後何日か過ぎたが、任継資格は手続の日からか【平成15年:事例研究より】

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健康保険には、退職後も個人で被保険者資格を続ける任意継続被保険者の制度がありますが、退職してから何日かして手続きをしたという場合、その手続きをした日から任意継続被保険者となるのでしょうか。

【宮城 H社】

任意継続被保険者となるためには、①被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間を有すること、②資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。

20日以内に手続きすることが必要ですが、退職してから任意継続被保険者となるまでの間に日数がたっていても、被保険者資格を喪失した日に任意継続被保険者の資格を取得します。

たとえば、7月31日に退職した場合、8月1日が資格喪失した日となり、同時に任意継続被保険者の資格取得の日となります。

したがって、会社を退職した日までは会社の健康保険に加入し、翌日から任意継続被保険者となり、健康保険は切れません。

資格喪失後20日以内に手続きすればよいわけですが、任意継続被保険者の資格取得日は資格を喪失した日であり、手続きをした日ではありません。

任意継続被保険者になれる期間は2年間で、2年を過ぎるとその翌日に資格を喪失します。

【平成15年:事例研究より】