給料全額支給された期間の傷病手当金は短縮か【平成15年:事例研究より】

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私傷病により休業した場合、健康保険から1年6ヵ月の期間、傷病手当金が支給されますが、会社によっては休業中の最初の何力月(1ヵ月とか3ヵ月)は、給料が全額支給されたり、一部が支給されるケ−スがあります。

この場合、傷病手当金が支給される1年6ヵ月の期間は、給料を支給した期間だけ短縮されるのでしょうか。

【福井 T社】

健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目から支給されます。

傷病手当金の支給期間は、1年6ヵ月とされています。

傷病手当金の受給が可能な状態であっても、傷病手当金が支給される第4日目以降に会社から報酬が支払われるときは、傷病手当金の支給調整が行われます。

つまり、会社から支払われる報酬と傷病手当金の額を比較して、報酬が多いときは傷病手当金は支給されません。

支払われる報酬が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されます。

会社から報酬の全部または一部が支払われる場合、現実に傷病手当金が支給されるようになった日から1年6ヵ月が計算されます。

最初の何力月は報酬が全額支給される場合、報酬の支給がなくなった日から傷病手当金が支給され、1年6ヵ月はその支給開始の日から起算されます。

報酬の一部が支給される場合、傷病手当金の額より少ない額の報酬が支給されるに至った日から傷病手当金が支給され、その支給開始の日が支給期間の起算日となります。

【平成15年:事例研究より】