傷病手当金の待期は断続でも3日で完成か【平成15年:事例研究より】

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健康保険の傷病手当金は、休業の第4日目から支給され、最初の3日間は支給されません。

普通の場合、休業が継続しますから問題はないのですが、欠出欠出というように隔日に休業が続くような場合、継続していると断続しているとを問わず、最初の3日を除き、その後の休業に傷病手当金が支給されるのでしょうか。

【東京 K社】

被保険者が療養のため、労務に服することができないとき、その日より起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として1日につき、標準報酬日額の6割が支給されます(健保法第99条)。

「3日を経過した日から」とあり、療養のため労務不能の状態が連続して3日なければならないのか、断続(隔日)でも3日になればよいのか、条文上は必ずしも明らかではありません。

しかし、行政解釈は「待期は、労務不能の状態が3日間連続することが必要であり、かつこれをもって足り、休休休休の場合は待期完成であるが、休出休休では待期は完成しない」(昭31・1・31保発第2号の2)としており、待期期間は労務不能の日が3日連続してはじめて完成する旨明らかにしています。

したがって、「3日を経過した日から」とは、労務不能の日より数えて、連続した3日間を経過した日からという意味です。

労務不能の日だけを数えて最初の3日間という意昧ではありません。

【平成15年:事例研究より】