実働時間7時間40分、月40時間の三六協定を結んでいるが8時間までの20分は協定の枠外か【平成4年:事例研究より】

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当社は猶予事業で週46時間が適用されています。

このため、朝8時出勤、昼12時より1時まで休憩、午後4時40分退社の1日実働7時間40分の勤務としています。

一方、時間外労働は月40時間で三六協定を結んでいますが、8時間までの20分は協定の月40時間外のものと考えてよいでしょうか。

また、休日協定として1ヵ月2回の休日労働の協定を結んでいますが、会社特有の休日、祝日等は協定外のもので、出勤させても問題ないと考えていますがどうでしょうか。

なお、超勤時間は7時間40分より計算し、日曜日以外の休日の出勤にも休日出勤手当を支払っています。

【北海道・S工業】

猶予事業の週の法定労働時間は46時間とされていますが、1日8時間以内であっても、週46時間を超えて労働させれば、時間外労働となります。

週休1日制で、1日の所定労働時間7時間40分とすることで週46時間をクリアできますが、各日に20分の超過勤務をさせれば、1日では8時間ですが、結局、週の法定労働時間を超えることになりますので、この超過勤務は時間外労働となり、三六協定のある場合でなければ行うことはできません。

ご質問では、1日の時間外労働の限度が明らかでありませんが、時間外を月40時間と三六協定を締結されていますので、月40時間まで時間外労働が可能ですが、この40時間は1日8時間を超える時間だけではなく、週の法定労働時間を超えた時間を加算したものとなります。

1日7時間40分、週46時間(7時間40分×6日)で、猶予事業の週46時間ぎりぎりで所定労働時間を組んでおられますから、週6日労働の週は、7時間40分を超え8時間までの20分も、週の法定労働時間を超え時間外労働となるわけです。

休日労働に関する協定(三六協定)を必要とするのは、労基法第35条に規定する1週1回または4週4日の法定休日に労働させる場合です。

法定休日を上回って与えられている会社特有の休日、祝日等に労働させても、労基法上の休日労働に該当しませんので、三六協定を必要としません。

法定休日を上回る会社特有の休日、祝日等は協定外のものです。

労働させることができる休日を月2回と協定している場合、これらの休日の出勤とは別に、法定休日のうち月2回まで労働させることができます。

しかし、法定休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働となります1日の所定労働時間は7時間40分ですから、会社特有の休日、祝日等に出勤させても、週1日の休日が確保されている限り、その週の労働時間は46時間(7時間40分×6日)となり、週の法定労働時間46時間を超えませんので、時間外労働とはなりません。

ただし、法定休日以外の休日の労働が7時間40分を超えれば、超えた時間が時間外労働となります。

これは、協定の月40時間に関係します。

【平成4年:事例研究より】