当社の所定労働時間は、始業9時、終業17時30分(12時から1時間休憩)で実働7時間30分となっています。
午後5時30分以降の残業が所定労働時間の7時間30分以上に及んだ場合、翌日の9時からの勤務を免除し、休みとしています。
残業が翌日の2時に及んだ場合(19時から1時間の休憩)、その日を休みとし有給としますので、17時30分〜22時の3時間30分は25%、22時〜2時の4時間は50%の割増賃金でよいでしょうか。
【岐阜・I社】
労基法は、法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定め、それらを超える労働に対しては、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
また、午後10時から午前5時までの深夜労働に対しては、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条)。
1日とは、午前0時から午後12時までの暦日とされていますが、1勤務が2暦日にまたがる場合、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とすること」(昭63・1・1基発第1号)とされています。
したがって、通常の日勤の時間外労働が翌日に及んだ場合も、午前0時をもって分断し、午前0時以降の労働時間(翌日の所定労働時間の開始時刻まで)を翌日の労働と解することはできず、前日の労働の延長と解されます。
なお、その労働が継続して翌日の始業時刻(ご質問の場合は午前9時)以降に及んだ場合には、始業時刻以降の労働には割増賃金を払う必要はありません。
「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にはならない」(昭26・2・26基収第3406号、平11・3・31基発第168号)とされています。
時間外労働の割増賃金は、長時間の労働に対する労働者への補償として、その支払いが要求されているものですから、翌日の所定労働時間の勤務を免除し、休ませても、時間外労働の割増賃金が25%になるものではありません。
所定労働時間7時間30分を超える残業に割増賃金が支払われるようになっていますので、17時30分から22時までの3時間30分には125%、22時から2時までの4時間には150%の割増賃金を支払わなければなりません。
休みとした日は代休的性格のものと考えられます。
代休日を有給とするか無給とするかは当事者の定めるところによります。
時間外25%、深夜50%の割増賃金とあり、代休日は無給なのでないでしょうか。
無給であれば、その日の賃金を差し引くことができますので、差し引きの結果、25%、50%の割増分のみ支払われることになります。
結果的にそうなるということで、125%、150%の割増賃金を支払い、別途代休の賃金(100%)を引く扱いをしなければなりません。
【平成16年:事例研究より】