零細事業福祉助成金の制度と受給手続きを知りたい【平成4年:事例研究より】

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当商工会は、県知事の認可を受けて労働保険事務組合としての業務を行っていますが、労働保険事務組合に対する助成の制度として、零細事業福祉助成金制度があると聞いています。

これはどのような内容のものでしょうか。

また、この助成金の支給を受けるためにはどのような手続きを必要とするのか、ご教示ください。

【山口N商工会】

ご質問の零細事業被保険者福祉助成金制度は、雇用福祉事業の一環として設けられた制度です。

この制度の目的は、零細事業への雇用保険の適用を促進し、零細事業労働者の福祉を増進させるため、零細事業の事業主の委託を受けて、その雇用する労働者に係る被保険者に関する事務の処理を行う労働保険事務組合に対して助成金を支給することにより、労働保険事務組合がこれらの事務処理の委託を受けることを促進することにあります。

零細事業被保険者福祉助成金(以下「福祉助成金」という)は、支給対象期間(各年度における4月から9月までの期間〈上半期〉、または10月から翌年3月までの期間〈下半期〉)に属する各月を通じ、その各月の末日において10以上の零細事業(常時5人未満の労働者を雇用する事業をいう)の事業主から雇用保険の被保険者となったこと、および被保険者でなくなったことの届出に関する事務等の処理を含む労働保険事務組合に対し、支給期間ごとに当該労働保険事務組合の申請に基づき支給されます。

ただし、労働保険事務組合が当該申請に係る支給対象期間中に雇用保険法第84条各号または労働保険の保険料の徴収等に関する法律第47条各号のいずれかに該当する場合であって福祉助成金を支給することが本制度の目的に反すると認められるときは、福祉助成金は支給されません。

したがって、被保険者であった者に失業給付の不正受給を行わせるために偽りの届出を行ったり、労働保険料を着服するために偽りの届出または備え付けている帳簿に偽りの記載を行ったりするなど労働保険事務組合の積極的な違法行為により当該事務組合に労働保険事務の処理を委託する事業主、当該事業主に係る被保険者もしくは被保険者であった者または国に対して損失を与えたような場合は支給されません。

福祉助成金の支給額は、申請に係る支給対象期間において事務組合が委託を受けている零細事業の数に応じ、別表のとおりとざれています。

福祉助成金の支給を受けようとする労働保険事務組合は、零細事務被保険者福祉助成金支給申請書(正副2通)に零細事業委託事業主名簿を添付し、次に掲げる期間内に当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。

1.上半期に係る支給申請にあっては、日月1日から11月30日まで、 2.下半期に係る支給申請にあっては、5月1日から5月31日まで ●以下「表」 零細事業の数支給額 10以上19以下 60,000円 20以上39以下 90,000円 40以上59以下 120,000円 60以上79以下 150,000円 80以上 180,000円 天災その他上記期間内に福祉助成金の支給申請をしなかったことについて、止むを得ない理由があるときは、当該理由の止んだ日の翌日から起算して7日以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。

【平成4年:事例研究より】