稼動少なく手当少額、7割の最低保障は?【平成15年:事例研究より】

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私はパートで働いていましたが、先日、雇止めとなったので、失業給付の申請をしました。

しかし、1週の所定日数が少なかったので基本手当の金額も低く決定されました。

こういう場合、最低保障の規定があったように思うのですが、もう少し金額が高くならないでしょうか。

【広島 I男】

賃金の最低保障というと、労働基準法に定められた平均賃金の規定が、すぐに頭に浮かびます。

労災保険法の給付基礎日額も、平均賃金に準じて定められています。

雇用保険法にも、よく似た規定がありますが、細かい点では違いがあります。

労基法では、「賃金が日もしくは時間によって定められ、または出来高払い制等によって定められている場合、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」が最低限度になります。

雇用保険の最低限度は、「賃金が日もしくは時間によって算定され、または出来高払い制等によって定められている場合、最後の6ヵ月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6ヵ月間に労働した日数で除して得た額の100分の70」です。

ただし、「受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であった受給資格者に係るものを除く」という条件が付されています。

相違点の第1点は最低保障額を計算するスパンで、平均賃金は3ヵ月という期間を区切るのに対し、雇用保険は6ヵ月です。

第2点は保障の水準で、労基法6割、雇用保険は7割です。

最後に、労基法にはパートという概念がありませんが、雇用保険では短時間とそれ以外を区別しています。

あなたは、所定労働時間が1週間30時間未満の短時間被保険者だったため、最低保障の特例が適用されなかったと思われます。

【平成15年:事例研究より】