食品仕入れで毎日自宅から市場、市場から会社へ通勤しているか経路上での災害は通災となるか【平成4年:事例研究より】

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通勤災害として労災保険の対象となる通勤についてご教示ください。

当社のような食品スーパーでは、バイヤー(仕入担当者)は毎朝仕入れのために、自宅から直接市場へ直行し、仕入業務に従事します。

この場合、市場は会社と同じ就業の場所と認められ、自宅から市場、市場から会社への経路を往復することは、通勤となりますか。

【神奈川・T社】

通勤災害として労災保険の対象となる通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」(労災法第7条)とされています。

就業の場所とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。

「外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数力所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が、業務終了の場所と認められる」(昭48・11・22基発第644号)としています。

仕入担当者が、毎朝仕入れのために自宅から直接市場へ直行し、仕入業務に従事する場合には、市場が業務を開始する場所であり、市場が就業の場所となります。

したがって、自宅から市場へ向かって合理的な経路および方法によっている途上で被った災害は通勤災害となります。

市場から会社へは、いったん市場へ出勤し、業務を開始した後であり、すでに業務遂行中ですから、その経路上は業務災害となります。

【平成4年:事例研究より】