負傷当日に1日分の賃金を支給、休業補償費はいつからになるか【平成4年:事例研究より】

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従業員が業務上負傷して休業した場合、最初の3日間は労災保険の休業補償給付が支給されず、事業主が休業補償を行うことになっていますが、負傷した当日に1日分の賃金を支払っています。

この場合、翌日から起算して4日目から労災保険の休業補償給付が支給されるのでしょうか。

【富山・T工業】

労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。

労災保険から支給されない最初の3日間(待機期間)については、労基法第76条の規定によって事業主が休業補償を行わなければなりません。

業務上の負傷が所定時間内に発生し、療養のため所定労働時間の一部について労働することができない場合、当日に賃金が全額支払われても、待期期間の3日間に算入されます。

待期期間の3日間については、賃金が全額支払われた場合でも、休業補償が行われたものとして取り扱われ、待期期間として取り扱われます。

したがって、負傷当日め賃金を全額支給した場合には、事業主はその翌日と翌々日の2日について休業補償することになります。

業務上の負傷が所定時間内ではなく、残業中に発生した場合は、その日は休業する日とはならず、待期期間は翌日から起算されますので、事業主は翌日から3日間の休業補償をすることになります。

業務上の負傷が所定時間内であって、その日から療養が開始されていれば、たとえ賃金が全額支払われている場合であっても、その日は待期期間に含まれ、負傷当日から起算して第4日目から労災保険の休業補償給付が支給されます。

【平成4年:事例研究より】