業務災害か通勤災害かについてご教示ください。
突発的な作業が発生したため、会社より自家用車所有者に対し、同僚を便乗させて出勤するよう指示し、会社に向かう途中での事故は業務災害の扱いになるのでしまうか。
あるいは通勤災害の扱いになるのでしょうか。
【広島・S工業】
突発的な事故などによる緊急用務のため、休日または休暇中、あるいは勤務を終了して帰宅しているとき、事業主から出勤督励を受けて、予定外の出勤をする場合には、一般の通勤と異なり、出勤途上の災害は業務災害となります。
休日または休暇は、事業主の支配下から完全に離れ、その利用は労働者の自由にゆだねられています。
それにもかかわらず、事業主が出勤を命ずることは、出勤しなくてもよい自由を排して、自己の支配下に置こうとするものです。
したがって、突発的な事故などで会社から呼び出しを受け、自宅から会社に行く途中の場合は業務遂行性が認められ、その出勤途上は業務災害となります。
ご質問では、突発作業の性格が不明ですが、休日などで休んでいたのに、突発作業が生じ、事業主の緊急呼び出しで出勤する場合は、すでに事業主の支配下にあり、業務災害になります。
本人はもちろん便乗の同僚も業務災害となります。
突発作業が通常の勤務時間帯と異なるだけで、事前に要請された時間に出勤するのであれば、通常の出勤と変わりなく、通勤災害となります。
【平成4年:事例研究より】