労基法施行規則第39条に「療養補償及び休業補償は、毎月1回以上、これを行わなければならない」とあります。
この補償は労災保険が肩代わりしているわけですが、現物給付の療養補償給付はよいとしても、休業補償給付は毎月1回以上労災保険に請求しなければならないのでしょうか。
【大阪・O社】
療養補償給付、休業補償給付などの労災保険の保険給付は、それぞれを支給すべき災害補償の事由が生じた場合に、それらの者の請求をまって行われます。
請求がない限り保険給付の支給は行われません。
労災保険法には保険給付の請求時期について別段の明文の規定はありません。
労基法施行規則第39条に定める「療養補償、休業補償の毎月1回以上」という使用者の補償義務と異なっています。
したがって、休業した日数分を一括して請求するか、何回かにわけて請求するかは、労働者の自由です。
しかし、休業補償給付は、傷病療養のため労働に服することができない期間、その者の生計を維持するに必要な金銭を賃金に代えて補償する目的をもっものです。
ですから、休業が長期にわたる場合には、1ヵ月分ずつ毎月請求する方法がよいでしょう。
つまり、労基法施行規則第39条に準じた扱いが望ましいといえます。
休業補償給付を受ける権利は、療養のため労働することができないため賃金をうけない日ごとに発生し、その翌日から2年を経過すれば、時効により消滅します。
【平成4年:事例研究より】