出張先で夕食の食料を買いに行く途中で負傷、業務災害となるか【平成4年:事例研究より】

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当社の従業員が出張し、その日の出張業務を終わり、旅館に着いたのですが、旅館に食事の用意がなかったため、夕食のための食料を買いに行き、その途中、どぶ板を踏みはずして負傷しました。

この災害は、業務災害となりますか。

【東京・M社】

出張の場合、いったん出張命令が出されて事業場を離れれば、事業場に戻るまでの間、その出張用務の成否や遂行方法などについて包括的に事業主に対する責任を負っており、特別の事情がない限り、出張の全過程について事業主の支配下にあるといえます。

しかし、出張中は事業主の管理下を離れており、その間の個々の行為については事業主の拘束を受けず、出張者の任意に委ねられています。

したがって、その間にはさまざまな私的行為が行われるし、出張の性質上ある程度私的行為が介在するのは、むしろ通常ありうることです。

出張した以上、当然に付随するものであり、積極的な私用、私的行為を除き、出張に伴い当然付随する行為も含めて業務遂行性が認められています。

したがって、その間の個々の行為に際して発生した災害についても、その行為が出張に当然または通常伴う行為の範囲内のものであれば、業務起因性が認められます。

出張で、旅館などに宿泊を要する場合、適当な場所に宿泊することについて事業主の支配を受けており、その限りでは宿泊中も業務遂行性は失われません。

旅館などの内部で通常の宿泊行為中の事故、例えば就寝中火災で焼死したとか、食事で中毒にかかったような場合には、業務起因性が認められます。

夜映画を見に行く途中で負傷したとか、街で飲み歩いていて交通事故にあったような場合は、業務遂行性は失われており、私的行為により自ら招いた災害は業務災害となりません。

出張先の旅館に食事の用意がなかったため、外出し近くの食堂で食事をとるとか、食料を買いに行く行為は、通常出張に付随する行為と認められます。

事実、食料を買いに行く途中の災害であれば、業務災害と認められるものと考えられます。

【平成4年:事例研究より】